では、トラブル対策をどうすればいいのか?
オークションとかで個人売買するのではなく、あくまで査定サイトに登録しているような
業者での売買をお勧めします。
前記しましたが、オークションでも値段がつかなかった私の車でも高額査定で買い取って
もらった実績からも中古車査定サイトで査定してもらってから売ったほうが確実と思われます。
今回の私のトラブルから言えることは、当たり前ですが、
名義変更は迅速・確実にと言うことです。
名義変更をしていれば、こんなトラブルに巻き込まれることはなかったと思います。
しかし、名義変更まで時間が掛かる場合もあります。
休みを挟んでしまったりした場合、少なくとも即日というわけにはいきません。
そこで、見落としがちな書類が・・・車両売買契約書です。
売買契約書ってなに?って思うかもしれませんが、身構える必要はありません。
私が作った車両売買契約書は、@だれとだれが契約書を交わすのか?Aいくらで売買するのか?
Bいつ引渡しが行われるのか?Cどの車両を売買したのか?(自動車登録番号・車名・形式・車体番号)
を簡単に記述したものに捺印したものを契約書としました。いわゆる動産売買契約書ですね。
この「車両売買契約書」は、前記した「放置違反(駐車違反)」に発揮します。
もし、放置違反金の納付命令が来た場合は、「弁明書」を提出すればOKです。
車両売買契約書を交わしたことで事実上の所有者の変更事実が出てくるのです。
ということで、「事実上の所有者は私ではありません」というような内容を
弁明書に記述して提出すればOKです。
というより、何度も言いますが「名義変更」が最優先で、それ以外は保険のようなものです。
速度違反については、やはり事実確認を行うため出頭しなくてはいけないようです。
しかし、違反者(運転者)が出頭すれば問題ないのですが、出頭しない場合はやはり違反時期の
車検証上の所有者が出頭・確認するようになっています。
今回の私のケースでは、売買契約を交わした相手先業者が警察に行って説明し事なきを得ました。
相手が業者なので、そのような対応をして事なきを得ましたが、個人売買の場合そうもいかないでしょう。
出頭命令はあくまで、使用者(所有者)に来ます。
最悪のケースは、ひき逃げ事件を起こした場合です。そうならない為に、
「名義変更」は確実に行いましょう。
査定サイトの業者相手なら、「名義変更」を確実にやってもらえば問題なく売り渡せるでしょう。
少しでも高い査定額を出してくれる業者に、愛車を任せましょう。
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